■「協会けんぽ」から医療費の明細をダウンロードする手順
・医療費控除は「領収書」が提出不要となりました (平成29年度より)
1. 健康保険支払いの医療費は、「けんぽからダウンロード」できるようになった
2. それ以外の医療費は、この 明細書 に記入すればよい事になった
・ 以前は「医療費のお知らせ」という手紙がけんぽから会社宛てに来ていた
・ それが「協会けんぽ」より自分でダウンロードできるようになった
(ただ、手続きが分かりにくい)
・手順を 03-6856-6111 に電話で確認したので覚え書きです。
1. 「協会けんぽ」情報提供サービス でID・パスワードの登録申請をする。
・「申請受付番号」が表示されるので、パスワードとともに控えておく。
約1か月後に、郵送で ID が送られてくる。
(遅すぎじゃないか?)
・ID, パスワードを入力して医療費明細をダウンロードする
2. セルフメディケーションの 医療費明細書
・国税庁の パンフレット
※医療費控除とは
1. 健康保険支払いの医療費は、「けんぽからダウンロード」できるようになった
2. それ以外の医療費は、この 明細書 に記入すればよい事になった
・ 以前は「医療費のお知らせ」という手紙がけんぽから会社宛てに来ていた
・ それが「協会けんぽ」より自分でダウンロードできるようになった
(ただ、手続きが分かりにくい)
・手順を 03-6856-6111 に電話で確認したので覚え書きです。
1. 「協会けんぽ」情報提供サービス でID・パスワードの登録申請をする。
・必用項目を入力する
(2文字目、5文字目とか何ですか? パスワードですか? と電話で聞いたところ、本人より先にロボットが自動的に ID を取得して、悪用を防ぐためとか。 これをどう悪用するんだ? ローラのお父さんみたいな高度な犯罪に使える臭いがする。多分申請していない人の還付金を盗み取るんだな。)

・「申請受付番号」が表示されるので、パスワードとともに控えておく。
約1か月後に、郵送で ID が送られてくる。
(遅すぎじゃないか?)
・ID, パスワードを入力して医療費明細をダウンロードする
2. セルフメディケーションの 医療費明細書
・国税庁の パンフレット
※医療費控除とは
- 1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた場合に受けられます。 年収100万円なら5万円
- 必要な書類を準備する ...
- 必要な書類を税務署に提出する ...
- 還付金を確認する
10万円って敷居が高すぎる。
高度成長期時代の法律か?
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